研究活動 南山大学経済学会 経済学会紹介
南山大学経済学会会則
2015年12月31日
南山大学経済学会会則
第1条 本会は南山大学経済学会と称する。
第2条 本会の事務所は南山大学経済学部事務室に置く。
第3条 本会は経済学および関連諸学の研究を促進することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.会員の研究活動の助成
2.機関紙および図書の刊行
3.研究会および講演会の開催
4.その他本会の目的を達成するために適当な事業
第5条 本会の会員は、正会員、準会員、賛助会員および名誉会員とする。
正会員は南山大学経済学部の専任教員とする。なお、他学部および研究所の専任教員は委員会の議を経て正会員とすることができる。
準会員は南山大学経済学部、大学院社会科学研究科経済学専攻の学生とする。
賛助会員と名誉会員は本会の目的に賛同し協力を希望するもので、委員会の承認を受けたものとする。
第6条 (削除)
第7条 (削除)
第8条 正会員は年額3,000円、準会員は年額1,000円、賛助会員は年額1口3,000円の会費を1口以上納めなければならない。名誉会員は会費を免除される。
第9条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.委 員 若干名
3.監 事 1名
会長は南山大学経済学部長とし、その他の役員は総会において正会員のなかから選出する。役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。
第10条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
第11条 会長および委員は委員会を構成し会務を執行する。監事は本会の会計収支の監査を行う。
第12条 総会は正会員をもって構成する。
総会は毎年1回これを開く。ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。
総会は会長がこれを招集する。
総会の決議は出席者の過半数による。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則 本会則は、1981年11月18日から施行する。
付 則 本会則は、1988年11月18日から施行する。
付 則 本会則は、1994年5月18日から施行する。
付 則 本会則は、1998年11月11日から施行する。
付 則 本会則は、2000年10月4日から施行する。
付 則 本会則は、2014年5月7日から施行する。
付 則 本会則は、2016年6月1日から施行する。
南山大学経済学会細則
(会費納入方法)
正会員は毎年会費を納入する。
準会員のうち、(イ) 経済学部学生は、入学時に4年分の会費を納入する。(ロ) 大学院社会科学研究科経済学専攻の学生は、博士前期課程入学時に2年分の会費を納入し、博士後期課程入学時に3年分の会費を納入する。